労災

自転車通勤を会社が認めてくれればいいのですが、他の手段で現在通勤していて、急に思い立ち
自転車で通勤を始めるという方はちょっと注意をしてください。
必ず、会社の就業規則に目を通し、必要であれば総務・人事などに確認し、自転車通勤者である事を
会社に認めてもらうようにしてください。今貰っている定期なども返還してください。
それ以外の場合に、自転車で通勤していて事故にあっても、それは自己責任です。
通常の通勤時に効力を発する、通勤時の労災などは一切降りないと考えてください。
「ましてや休業補償をや」です。そして入院しても絶対に上司はお見舞いに来ません。それが現実です。
本HPでも、一切の責任は負いませんので、あくまで自己責任で判断してください。